給付金

厚生労働省教育訓練給付金制度

  • 専門実践教育訓練給付金
  •  令和5年度4月入学者より適用されます.実際に本人が支払った費用の5~7割が支給※されます.
     ※受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます.
     ※資格取得等をし,かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は,
      受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます.
     ※受給のためには,受講開始一か月前までに,訓練対応キャリアコンサルタントのコンサルティングを受け,
      受給資格確認票をハローワークに提出する必要があります.
     ※雇用保険の加入期間などの条件があります.
     ※詳細は,以下の資料、厚生労働省ホームページ(教育給付金制度)でご確認ください.

      明示書
      専門実践教育給付金のご案内

文部科学省職業実践力育成プログラム(BP)