給付金
厚生労働省教育訓練給付金制度
- 専門実践教育訓練給付金
- 令和5年度4月入学者より適用されます.実際に本人が支払った費用の5~7割が支給※されます.
※受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます.
※資格取得等をし,かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は,
受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます.
※受給のためには,受講開始二週間前までに,訓練対応キャリアコンサルタントのコンサルティングを受け,
受給資格確認票をハローワークに提出する必要があります.
※雇用保険の加入期間などの条件があります.
※長期履修学生制度による入学者は対象外です.
※受講期間中において,単位修得状況,留年,休学等により,予定されていた訓練期間(24か月)で修了できる
見込みがなくなったと認める場合には,見込みがなくなった支給単位期間以降の給付金支給が打ち切りとなります.
※詳細は,以下の資料,厚生労働省ホームページ(教育給付金制度)でご確認ください.
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明示書
専門実践教育給付金のご案内